リライト田中の活動ブログ

再建築不可物件の売却契約書の作成と新規で売却準備

2017/08/05
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、再建築不可物件について。
再建築不可物件デーでした。
 午前中は横浜市都筑区中川中央にお住いのお客様を土地家屋調査士の先生と訪問し、建物の滅失登記の打ち合わせ。
あとは、解体業者からの取り壊し証明書と印鑑証明書があれば、手続きができます。

 午後からは事務所に缶詰めで資料を作成。
 静岡県牧之原市の土地、横浜市旭区の土地の売買契約書を。
両方とも建築基準法で定める接道義務を満たしていないため、建物の建替えや新築ができない再建築不可物件。
 でも、売れるんです。(^^)
 何とか2物件の契約書・重要事項説明書を完成。汗

再建築不可物件 売却 リライト
 夜は、新規で販売を開始する世田谷区の再建築不可物件の販売準備。
まずは媒介契約書や委任状など。

 他にも岐阜県の別荘地の土地の売却準備も。
不動産を手放したいというお客様が増加傾向。

 私にご相談いただく案件は、なぜか難あり物件が多い…。苦笑