リライト田中の活動ブログ

相続不適格物件=売りづらい物件

2017/08/04
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、相続不適格物件について。
昨日に引き続き、今日も朝10時から夕方は5時半までみっちり机に向かい、不動産の相続について勉強。
相続不適格物件 売却
 内容の大部分は、相続時の不動産の評価方法。
不動産は、相続対策に活用されることも多いのですが、全ての不動産が相続対策に向いているわけではない。

相続対策に向いている不動産=実際に売れる金額より相続税評価額が低いもの
相続対策に向かないも不動産=実際に売れる金額より相続税評価額が高いもの

 そして、相続対策に向かない不動産のことを「相続不適格物件」と言います。
 この相続不適格物件は、極力、相続発生前に売却・処分することが相続対策の1つ。

 もし、相続する不動産、または相続した不動産が複数ある場合は、まずどうしようもない、劣後物件より売却するようにしましょう。
 理由は、いい物件ならいつでも買っていただける方がいるため。
 でも、不動産会社やハウスメーカーの担当者はいい物件から先に売却しようとします。
 
 また、相続不適格物件について学んだところ、ある共通点が。
それは、相続不適格物件は何かしらの難があり、売却しづらい物件ということ。
 例えば、建て替えができなかったり、崖地だったり、無道路地だったり、送電線の下だったり、などなど。
そう考えると相続対策の一環として相続不適格物件の売却・処分をするためにはある程度、時間に余裕をもって手続きを進めていく必要がある。

 何事も「計画的に」ということですね。(^^)