リライト田中の活動ブログ

役所はいらない物件を引き取りません

2017/06/11
テーマ:ブログ
 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、いらない物件の処分方法について。
 先日当社にご相談いただいたお客様、熊本県にご両親がご所有されている空地がある、と。
そして、その空地は熊本の震災の影響で固定資産税が今年(?)まで減免されており、来年から増額になるということでした。
 そのため、この時期で売却できるならしたいと地元不動産会社に声をかけられたそうですが、土砂災害計画域ということもあり、売れないと言われてしまったそうです。
 私もその物件について相場を調べてみましたが、確かに地域的に物件がほとんど流通していない…。

 私からはお客様に「当社は会社が横浜のため、交通費の実費分のご負担をいただけるのであれば、売却のお手伝いをさせていただきます」とお話ししました。
 
 ただ、お客様は売れるか売れないかわからない物件に対して、費用をかけたくない、とのこと。
 お気持ちはすごくわかります。
 私としては、どの不動産会社も売却に手伝ってくれない物件の処分ができればと思いましたが、実費負担分のご負担がいただけないようでしたら、残念ですがお手伝いできません、と。
 
 その際にお客様にご質問を「その不動産はどうされるのですか?」と。
お客様からは「最終的に役所に寄付しようと思っている」とのことでした。

 こういった「最終的にはいらない不動産を役所に寄付する」というお客様は多数いらっしゃいますが、実際は役所のほうでいらない不動産の寄付を受付しておりません。
 理由は簡単。
いらない不動産の処分方法 リライト
 その理由の1つは市町村が不動産を所有している方かた徴収する固定資産税が税収の大半となっているため、不動産の贈与を受付けてしまうとその税収が減ってしまうためです。
 もう1つは、不動産の寄付を受け付けるということは管理責任が生じるということになり、除草費用やらメンテナンスが発生してしまい、それを税金で賄うということはできません。
 例外的に道路の拡幅事業などの計画区域内に入っている土地であれば、引き取ってくれるかもしれませんが。

 では、このようないらない不動産はどうすればよいのか?
1.売却・贈与し、所有者責任を逃れる
2.そのまま所有し続ける
  ※毎年固定資産税やら草刈り代やらがかかってし、次世代へと引き継がれてしまいます
3.相続のときに相続放棄する
  ※いらない不動産も預貯金などの資産も全て放棄することになります

 みなさんならどうしますか、いらない不動産を持ち続けますか?
次世代のためにも何としてでも手放しますか?