リライト田中の活動ブログ

意外と知らない自宅が適法に建築されたか調べる方法

2017/05/09
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、建物が適法に建築されたかどうか調べる方法について。
 新規にご相談いただいた案件で建築基準法の道路に接道していない
再建築不可物件がありました。
 この再建築不可物件を再建築できるようにするためには、
まず現存する建物がもともと適法に建てられていたかどうかがポイントになります。
 適法に建てられていれば、行政としても救済措置をとってくれることもある。
そして、今日はそのために朝一番で市役所に。
 どこの市町村でも建築基準法の取り扱いをしている建築指導課のような
窓口にてそれを調べることができます。
 適法に建てられたかどうかを調べるには、窓口で「建築確認の台帳記載証明書」と
いうものを取得する。
 この証明書には、建物を建てる際に役所に申請した内容が記載されており、
その通りに建築されたときには検査済証が発行された年月日も記載されています。
 
 最近では、この検査済証を取得している建物がほとんどですが、
以前は検査済証までしっかり取得している物件はあまりありませんでした。

 今回の物件も検査済証は未交付でした…。
再建築できるようにするためには他にも方法があるのでそちらの方を
あたってみます。

 市役所での調査の後は、横浜市磯子区と川崎市中原区の車が入らない戸建の
買取査定のための下見。
 なかなかしびれる物件でした。苦笑

 でも、何とか金額の提示はできそう。(^^)
果たして買えるか、どうか。
乞うご期待ください!

※建替えできない物件や車が入らない物件も当社では買取りしています