リライト田中の活動ブログ

建築条件付売地と注意点仕様

2017/05/05
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、建築条件付売地について。
 よく販売中の土地で「建築条件付売地」と記載された
物件があります。

  この建築条件付売地とは、土地の契約締結後に一定期間内に
売主または売主の指定する工務店と建物の建築請負契約を締結することを
条件として契約するもの。
 一般的にこの一定期間内というのは、土地の売買契約締結後に3ヶ月以内と
していることが多い。
 もちろん、3ヶ月でないといけないということではありませんが、3ヶ月以上であれば
売主、買主合意のもとであれば、いつでも可。
 なぜ、こういった建築条件付売地という形式をとるかというといくつか理由がある。
売主側からすると売れるかわからない建物を建てるリスクが減らせること、土地の
価格を低くし、建物代金を坪単価で高くし、問い合わせを増やすという意図がある。
 もちろん、他にも理由はありますが。

 購入者側としては、自分のイメージに近い建物を建てることができるという
メリットがあります。

 今までたくさんの建築条件付売地の取引きをみてきましたが
建築条件付売地では揉めてしまうことも少なからずありました。
 どんなときか?
 それは、売主は建物については決まっているプランや仕様の中からしか
選べないセミオーダー住宅という認識でも、買主としては、全てが思い通りに
なる完全注文住宅と認識してしまっている場合。
 これについては、土地契約を締結前にその工務店が建てた建物を実際に
見学してみたり、工務店の担当者と面談の場を設けるということも必要。

 そもそも建築条件付売地の建築条件は外せないのか?
答えは売主次第。
 通常、建築条件付売地にするのは、売主が土地の利益だけでなく、建物の
工務店が得る利益からも顧客紹介料というものをもらうため。
 そのため、建築条件付売地の建築条件を外すためには一般的に
その工務店から受領する予定の顧客紹介料相当額を請求される場合が多い。
 そうでなければ、売主がわざわざ建築条件付売地として販売するメリットが
ありません。
 全ては売主次第なのです。

 建築条件付売地を購入する場合のポイントは、土地と建物、そして付帯費用の
総額がいくらかかるのか、何がオプションで何が標準仕様なのかを予め確認して
おくこと、これが非常に大切なことになります。
 だから事前にしっかりと確認が必要ですね。(^^)