リライト田中の活動ブログ

農地への転用で重要なこと

2017/04/08
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライトの田中です。

 今日は、農地への転用について。
 市街化調整区域や市街化調整区域かどうかの線引きが
されていない地域で宅地や農地以外の土地を農地に転用
するときは、注意が必要です。
 みなさん農地以外の地目では固定資産税が高いため、
安くするために農地への転用を考えます。

 農地にするためには、農業従事者、農業法人が
農業委員会の許可を得る必要があります。
 この農地への転用、その時は農地にできて
税金が下がると大喜びするかもしれません。
…が、将来、相続が発生し、子供、孫の代にその農地を
売却しようとするとまた農業委員会の許可が必要になってしまう。
 この許可をとるのが大変…。
 今、取り組み中の案件も同様に数年前に農地に転用し、
これから売却というときに苦労する。

 こういったことを目の当たりにすると
農地への転用は考えもの。
 将来、売却の可能性があるのであれば、
農地への転用はせずに、税金の重さに耐えたり、
一部を売却したり、貸したりと違う方法も考える
必要がある。

 売れない物件をつくらないためにも農地への転用は慎重に。(^^)