土地突然届いた通知で発覚した「知らない土地に他人のお墓」|農無事に贈与で解決(島根県大田市)
| ご相談者: | N.M 様(お電話でのお問い合わせ) さいたま市桜区 |
「子どもにこの問題を残したくない」突然届いた市役所からの通知で知った相続不動産
今回ご相談いただいたのは、埼玉県にお住まいのお客様でした。
ことの始まりは、島根県大田市役所から突然届いた「境界立会いのお願い」という通知でした。
お客様は最初、その通知の意味がわからなかったそうです。
なぜなら、ご自身が島根県大田市に土地を所有していること自体を知らなかったからです。
調べてみると、その土地は昭和2年にお祖父様が購入された土地でした。
しかし、お祖父様は昭和22年に亡くなられており、その後、お母様も亡くなられ、長期間相続登記がされないまま現在まで残っていました。
土地の面積はわずか23㎡。
固定資産税もかかっていなかったため、ご家族の誰もその存在に気づく機会がありませんでした。
そして境界立会いのため現地を訪れたお客様は、さらに大きな衝撃を受けることになります。
そこには、まったく知らない方のお墓が建っていたのです。
「自分でも知らなかった土地に、なぜ他人のお墓があるのか…」
突然知らされた相続不動産。
誰が使っているかわからない墓地。
このまま自分の子どもたちに残してしまうのではないかという不安。
お客様は複数の不動産会社へ相談されました。
しかし返ってきた答えは、
「売却できません」
「取り扱いできません」
というものばかりでした。
そんな中、全国の売れない不動産、相続不動産の問題解決をしている当社リライトへご相談いただきました。
状況

現地調査で判明した農地法の問題、そして墓地利用者様の認識
ご相談を受け、私は島根県大田市まで現地調査へ向かいました。
現地調査の日は、日本海側特有の強い冷たい風が吹き、小雪がちらつく非常に寒い日でした。
実際に現地を確認すると、そこは共同墓地の一画。
確かにお客様所有の土地の上には、立派なお墓が建っていました。
しかし問題はそれだけではありませんでした。
登記内容を確認すると、地目は「畑」。
つまり法律上は農地だったのです。
農地を売買したり、名義変更、違う用途にするには農地法の手続きが必要になります。
ところが調査を進めると、この土地が墓地になった際、農地法の許可を取得した記録がありませんでした。
農業委員会へ相談すると、最初にいただいた回答は、
「農地法の許可なく墓地になっているのであれば、墓石を撤去して畑に戻してください」
というものでした。
普通に考えれば、ここで行き止まりです。
また、同時に墓地を使用されている方についても調査しました。
墓石、お寺、地域関係者の方への聞き取りを続け、ようやく墓地を利用されている川崎市在住の方と連絡を取ることができました。
その方も大変驚かれていました。
何代も前からご家族で使用していた墓地だったため、ご自身の土地だと思われていたのです。
今回の問題は、誰かが悪いというものではありません。
長い年月の中で登記や権利関係が整理されないまま、約100年という時間が過ぎてしまったことによる問題でした。

解決策
諦めずに一つずつ問題を整理し、贈与という出口へ
今回のお客様の一番の希望は、
「土地を売りたい」
ではありませんでした。
「次の世代にこの問題を残したくない」
という想いでした。
その想いを実現するため、当社では解決方法を探しました。
農業委員会との継続協議。
墓地台帳の確認。
市役所各部署への相談。
現地確認。
関係者への聞き取り。
通常の売却活動ではなく、この土地を次につなぐ方法を探す作業でした。
その中で、市役所による国土調査(地籍調査)が行われることがわかりました。
国土調査によって現況が確認されれば、登記地目を現在の利用状況に合わせて変更できる可能性がありました。
お客様と一緒に担当部署へ何度も相談。
時間はかかりましたが、無事に登記地目は「畑」から「墓地」へ変更。
大きな壁だった農地法の問題を解決することができました。
その後、墓地を使用されている方とも何度もお話し合いをしました。
そして最終的には売買ではなく、
「必要としている方へ引き継ぐ」
という形を選択。
お客様から墓地使用者様へ無償贈与することで話がまとまりました。
当社にお客様、受贈者様双方にお越しいただき、贈与契約を締結。
無事に所有権移転登記も完了しました。
担当者からの一言
売れない不動産はありません。不動産による縁結び
今回の案件は、当社として報酬をいただかない案件でした。
しかし、長年悩まれていたお客様が最後に安心された表情で帰られたこと。
それが何より嬉しい瞬間でした。
全国には今回のように、
「自分が知らない土地を所有していた」
というケースがあります。
反対に、
「自分の土地だと思って使っていた場所が、実は他人名義だった」
ということもあります。
固定資産税がかかっていない土地、昔から家族が管理している土地ほど、問題が表面化しないことがあります。
相続不動産の問題は、時間が経つほど複雑になります。
今回のお客様からは、
「2022年に相談してから、ようやく所有権移転まで進めることができました。上手く説明できない話でも親身に聞いていただき、“大丈夫ですよ、一つひとつやっていきましょう”という言葉で気持ちが楽になりました。」
というありがたいお言葉をいただきました。
また受贈者様からも、
「遠方にも関わらず現地確認をしていただき、説明や対応も安心できるものでした。」
とのお声をいただきました。
不動産の解決方法は売却だけではありません。
時には今回のように、必要としている方へ繋ぐことが一番良い解決になることもあります。
私たちリライトが大切にしていること。
それは、
「売れない不動産はない」
そして、
「不動産による縁結び」
です。
相続した空き家、農地、山林、再建築不可、不動産会社に断られた土地。
どんな不動産にも可能性はあります。
同じようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。


