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土地使わなくても管理費がかかる那須にある別荘地内の土地を手放したい!(栃木県那須郡那須町)

ご相談者:T.S 様(インターネットからお問い合わせのお客様)
東京都江東区

 別荘での暮らしに憧れていた私は10年前に那須の別荘地の土地を購入しました。
 ところが、いろいろな事情からその別荘地の土地に建物を建てることもなく、時間だけが経過してしまいました。
 その間、使わなくてもかかる別荘地の管理地だけを支払い続けてきました。
 ただ、今後もその土地に建物を建てる予定がないため、手放したいと思います。
 当初、地元の不動産会社に売却の依頼をしましたが、全く売れず、最終的には「うちでは売れない」と言われてしまいました。
 そこでお願いです。
 別荘地での土地の売却に実績がある御社にて売却のお手伝いをいただけないでしょうか。

状況

使わなくても管理費がかかる那須にある別荘地内の土地を手放したい!(栃木県那須郡那須町) 状況
【所在】栃木県那須郡那須町大字高久乙
・駅からバス便に立地している別荘地内の土地
・現地は長年手入れがされていないため、雑木林
・使わなくても別荘地の管理費83,000円弱がかかる
・地元不動産会社で過去に売却活動を行ったが
 売却できなかった
・地域森林計画内のため、森林法の規制がかかる

解決策

1. お客様からのお問い合わせ

 当初、当社のホームページ経由にてお客様よりお問い合わせをいただきました。
 その内容は、「那須にある長年使用していない別荘地内の土地を売却したい。地元不動産会社では売れず、断られてしまった。」というものでした。
 その際、当社は他の地方案件の対応に追われていたため、お客様には「すぐにはご対応できません。1か月お待ちいただけるようでしたら、ご対応させていただきます。ただ、現在において別荘地の需要が少ないため、売却は困難を極めます。」とお伝えさせていただきました。

2. お客様へのご連絡、面談

 お客様とお約束し、1か月が経過する少し前に何とか他の地方案件を落ち着かせることができ、お客様にご連絡をしました。
 そこで面談日時、お待ち合わせ場所を決め、後日、都内にて面談を実施しました。
 お会いした際にお聞きしたことは、地元不動産会社から売却を断られて以降、複数の不動産会社にお問い合わせをされたそうです。
 ただ、お客様へのご返信があったのは当社だけだった、とのことでした。
 不動産会社は売買金額が少額となる取引きは、受領できる報酬が少ないため、消極的です。
 特に地方物件や別荘地については、ご対応できない会社がほとんど。
 お客様がお持ちの物件資料をひと通り、お預かりしました。
幸いにもお客様が10年前にご購入されるときに境界標の設置及び測量もされていたため、売却はしやすい状況でした。
 私の方で物件周辺での成約事例がないか、過去にさかのぼり調査をしてみましたが、全くと言っていいほど、物件が流通した形跡はありませんでした。
 そのため、お客様には正直に那須の別荘地の不動産市場がかなり厳しいこと、売却が長期にわたる可能性があることをお伝えしたのです。

3. 売却活動の開始と難航する販売活動

 横浜の会社に戻り、販売活動の準備を行いました。
 どのような広告表示をしたらお客様の目に留まるのか、何がこの物件の一番のおすすめポイントなのか、どこに購入すべきお客様がいるのか、この物件のデメリットは何でどうしたら、それを解消できるのか等多角的に検討しました。
 そして、売主様と協議をし、当初販売価格を決定。
 すぐに各種不動産検索サイトへの掲載など、情報発信を開始しました。
 販売開始の1週間前後は、新規物件ということもあり、そこそこのアクセス数がありました。
 ただ、それも2週間を過ぎるとほとんどお客様、他社さんからのアクセスもなくなり、たまにある問い合わせは、都内にある怪しい会社からでした。
 それでも販売開始後すぐに価格を変更するのではなく、ある程度の期間様子をみることにしました。

4. 価格変更から購入申込の受領、ご契約

 一定期間、販売価格を据え置き、その後、売主様と協議をし、価格変更をしました。
 するとインターネット経由にてお客様からのお問い合わせをいただきました。
 物件が別荘地内の土地だったため、お客様には別荘地管理会社に直接ご連絡いただき、「別荘地内での注意点等」をヒアリングしていただきました。
※もちろん私の方でも事前に管理会社へのヒアリングは実施済みでした
 そして、お客様と管理会社との打ち合わせが終わり、お客様より購入申込をいただくことができたのです。
 買主様も売主様同様、東京都の在住の方だったため、売買契約、残代金は、都内の司法書士の先生の事務所にて行うことに決定。 
 後日、売主様、買主様、司法書士の先生、私で司法書士の先生の事務所に集合し、滞りなく、売買契約、残代金・お引渡しを終えることができました。
 ひと通り手続きを終え、買主様が売主様にかけられた言葉、それは「今回お譲りいただいた土地、大切に使わせていただきます」でした。
買主様は今回ご購入いただいた土地に別荘地を建築されるそうです。

担当者からの一言

 今回の案件のポイントは、「情報発信力」でした。
 もともと地元不動産会社でも売却できなかった土地を横浜の会社である当社が売却できました。
 何が違ったのか?
 それは、まずは物件の見せ方と情報発信方法。
 不動産をお探しのお客様はお問い合わせをされる前に公開されている物件情報の隅から隅までくまなくチェックされます。
 それだけ発信した情報というものは見られている、ということなのです。
 そのため、お客様目線での情報発信をしたことが今回、売却できた要因だったと思います。

 現在でも、当社には多数のお客様より所有している別荘地が売れない、どうしたら売却できるのか、というお問い合わせをいただきます。
 他社さんで売却活動中のお客様、まずはその情報がどこに、どういった内容で公開されているのか、お客様へのご紹介図面はどういったものなのかをご確認ください。
 そして、改善点があれば改善し、追記事項があれば、追記してください。
 また、これから売却活動をお考えのお客様は、ご所有されている不動産の良いところを箇条書きでもいいのでまとめて、売却の相談をされる不動産会社の方に渡してあげてください。
 あとは不動産会社の担当者の方でアレンジしていただけます。
 これが成約への第一歩となります。
 
 別荘地の土地は今後さらに売却が困難となります。
いらない不動産を子供に残したくない、と思った場合、いつ行動すべきと思いますか?
 私は「今」だと思います。

 最後にお引渡しの際、売主様より私に「待ってでも、売却をリライトさんに任せて、本当に良かった」とお褒めの言葉をいただけました。

 関係者のみなさま、本当にありがとうございました。