リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の農地の売却は…やっぱり大変

2019/02/11
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、農地売却の難しさについて。
昨年ご契約いただいたとある県の市街化調整区域の農地。
農地売却 リライト横浜
 農振農用地となっていたため、農地以外の用途に転用もできず、農家の方か農業法人にしか買えない農地でした。
 それでもなんとか買主様をお探しすることに成功。
そこで行政書士の先生に依頼し、農地法第3条の許可申請。
 農地法第3条とは、農地を農家の方が農地として買うというもの。
 ただ…ご契約前に行政書士の先生に農業委員会と打ち合わせをしていただいたにもかかわらず…農業委員会から農地法の許可は下ろせない、という結論がでてしまいました…。
 前もって確認していただいたはずなのに…。涙
詳細は言えませんが、農地の売却は、難しい…。

 契約は締結済みのため、そのままにしておくわけにもいかず、一度、売主様、買主様合意のもと契約解除手続き。
 それでも、新しい買主様をお探しできている私。
 売りづらい農地であっても欠かしていません、次の一手を。(^^)
 早ければ、来月にも売却のお引渡しが出来そうです!

 農地は、自由に相続はできても、売却するときには許可制。
 せめて、相続するときも許可制にしてくれていれば、こんなにも農地を手放したいという方がいなかったに違いない!
 今後の課題ですね、農地の取り扱いは。