リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域での建替えで注意したいところ

2018/10/12
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、市街化調整区域での建替えで注意したいところについて。

 今日は朝から新規に売却依頼をいただいた物件調査のために横須賀市役所へ。

 まずは都市計画課で用途地域など都市計画についての調査。
 …って、いきなり市街化調整区域…。
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域のため、いろんな規制が厳しい。
 それにインフラ整備は進んでいない…。
 
 結局、今回の調査物件のポイントは、市街化調整区域でも建替えができるのかどうか。
 結論は、今回の調査物件は建替えが可能でした。
 その理由は、調査物件の区域は昭和45年に市街化調整区域と指定されたのですが、その時すでに建物があった既存宅地だったため。
市街化調整区域 建替え  リライト横浜
 ただし、建替え時には古家と同一用途に限られてしまいます。
 今までは専用住宅でしたが、共同住宅に建替え、なんてことはできません。

 これを私は、勝手に「調整区域縛り」と言っています。
 
 それにしても、現状、市街化調整区域の茨城県龍ケ崎市、愛媛県今治市、埼玉県鳩山町の建物が建てられない土地が契約予定となっており、これから埼玉県桶川市、神奈川県横須賀市の土地・戸建の売却が始まり、さらに千葉県四街道市、兵庫県河辺郡の土地・戸建の査定があります。

 まさに、市街化調整区域のオンパレード!苦笑

 やること、多いな~、と改めて実感。
猫の手でも借りたいくらいです。(笑)