リライト田中の活動ブログ

難あり物件の売却準備と不動産のよろず相談所

2018/07/07
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、不動産のよろず相談について。
 先日、と言っても去年の4月頃に無料相談会でご対応させていただいたお客様。
 栃木県の別荘を手放したいもののそのときは売却準備が整っていない、と。

 そのため、私はお客様に「何か困ったことやわからないことがあれば、いつでもご相談くださいね」と。(^^)

 するとお客様よりご連絡をいただけました。
 栃木県の別荘は、隣地のご親戚の方にご購入いただけることになったそうです。
 そして、契約に向けて進めていた際、肝心な売買契約書を作成された方が司法書士の先生だったそうです。
 司法書士の先生は、登記の専門家。
 ただ、不動産売買に関しての専門家は、我々不動産会社。
 そのため、お客様よりご相談いただいたのは、「司法書士の先生が作成された売買契約書に注意することはないでしょうか」と言うものでした。
不動産売買契約書 リライト横浜
 お客様からすれば、相談会の相談員の名残か、「田中先生」と。
 私は、「先生」と呼ばれるほど、偉くはありません。
 純粋に困っている方のお手伝いをさせていただくだけです。
 そこでチェックしました、司法書士の先生が作成された売買契約書を。
 すると…重要な内容が漏れてしまっているとこれがありました…。
 そこで私が、お客様に「お客様側の立場」として、契約書に記載していただいた方がいい内容を記入例とともにお教えしました。(^^)
 
 他にも今日は、当社で購入予定の再建築不可物件の契約書、熱海市の別荘地の契約書をつくり、茨城県の分家住宅と千葉県の再建築不可物件の売却準備。
 ちなみにこちらが分家住宅調査時の書類。
分家住宅 売却 リライト横浜
 しっかりと分家住宅と記載されていました。

 他にも横浜市の崖地売却のための現地調査。
崖地売却 リライト横浜
 見かけは普通の土地ですが、実は、高低差が14mもあります。!(◎_◎;)

 明日は、朝から大宮でマンション売却のためのお客様との打ち合わせ。
 そして、そのまま川口市の再建築不可物件の内見です。
 他にも愛知県、栃木県、熊本県、福岡県の難あり物件の売却準備をせねばっ。
 って、明らかに足りなさ過ぎます時間が!汗
 どちらにせよ、コツコツと地道に。(^^)