リライト田中の活動ブログ

権利書がない…それでも、売買する方法

2018/02/19
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、権利書を紛失してしまった場合に売買する方法について。
 土地や建物を売買し、所有権を移転する時、売主様は印鑑証明書と権利書(登記済証)が必要です。
 なお、数年前よりこの権利書が登記識別情報通知なるものに変更となりました。
 ちなみに権利書も登記識別情報通知も紛失してしまうと再発行が出来ません。
 
 もし、売主様が権利書や登記識別情報通知を紛失してしまった場合…売れない?と思う方もいるかもしれません。
 でも、大丈夫!
 権利書や登記識別情報通知を紛失してしまった売主様の対処方法は2つあります。
 1つは、登記手続きの専門家である司法書士の先生に本人確認をしてもらい、所有権を移転する方法。
 これには、費用が5~8万円くらいかかってしまいます。

 もう1つは、事前通知という制度。
 これは売買後に権利書・登記識別情報通知がない旨を記載した登記申請書にて所有権移転登記を申請するというもの。
 この場合、すぐに所有権移転ができるわけでは、ありません。
 登記申請書が法務局に届くとすぐに法務局の担当の方が、売主様の住所地に売買した旨の確認書を送付します。
事前通知 リライト横浜
 それがこちら。
 これに売主様が実印で押印し、返信すると所有権移転登記の手続きが進みます。

 私も複数回、自分で登記申請を手続きしたことがありますが、事前通知制度の手続きをしたのは今回含め、2回だけ。
 そう考えると、仕事をしながら、いい勉強をさせてもらってるな、と実感。

 また、今日は、新規に埼玉県白岡市の市街化調整区域の森林と群馬県吾妻郡嬬恋村の別荘地内の雑木林のご売却のご相談。

 売却が難しい物件は、そこら中に溢れかえっていますね…。