リライト田中の活動ブログ

忘れちゃいけない、未登記建物の名義変更届

2018/02/16
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、未登記建物売買の際に忘れてはいけないことについて。
家屋名義人変更届 リライト横浜
 それはズバリ、建物の「家屋名義人変更届」。
 これは、何かというと不動産を所有することでかかる固定資産税に関係することです。
 固定資産税は通常、登記面積について、登記名義人に課税されます。
 もちろん、例外もあります。

 土地については、筆ごと所有者がいるため、登記がない、なんてことはありませんが、これが建物だと…登記されていない建物が意外とあります。
 特に田舎に多い。

 未登記建物は売買するときに登記をすればいいのですが、未登記建物のまま売買するときには何もしないと固定資産税がいつまでも売主様にかかってしまいます。
 それを防ぐためにすること、それが「家屋名義人変更届」です。
 これを管轄窓口に提出しておけば、建物がもし、未登記でも買主様に固定資産税が課税されます。

 でも、しっかりと建物を登記すること、これが自分の権利を守る上でとても大切なことですね。(^^)