リライト田中の活動ブログ

売却中止になった物件を契約した方法

2017/11/30
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、売却中止になった物件を契約した方法について。
 本日ご契約いただいたお客様のお話。

ハウスメーカーさんのご紹介で土地を探して欲しい、とお客様よりご依頼いただいたのは、今年の5月頃でした。
それからずっと土地をお探ししてきた中でやっとお客様のお眼鏡に叶う物件をみつけることができました。
それがちょうど今年の先月でした。
 ただ、土地の場合は、その土地にどういった建物がいくらで建築できるのか、ということもポイントとなります。
そのため、お客様とハウスメーカーの間で複数打ち合わせをしていただきました。
そして、建物プランもある程度詰まってきたところで土地のお申込みをしましょう、と。

 ところが…偶然にもその物件が売主様の都合で売却中止になってしまいました。
お客様と私は、今まで見ていた物件の中で一番条件に合致している物件と思ったため、売却中止になってしまった物件でも諦めることなくアプローチをかけました。

 通常は、売却中止になってしまった物件は契約することができません。
最終的にこちらの物件は本日、お客様にご契約いただくことができたのですが気になるその方法は…売却中止になってから間髪いれずに売主様に対し、具体的に、書面で購入申込書を提出したことです。
 購入申込書というのは、こういった条件で買いますから売ってください、というものを書面化したもの。
今回は、売却中止になってすぐにお客様と動いたことが功を奏しました。
「鉄は熱いうちに打て」というように売却中止になってしまった物件の場合、中止になってすぐのときは、売主様の心の中に条件的に良ければ売ってもいい、というものがありますが、これが時間が経ってしまうと…面倒臭いから、今は売らなくていいや、となってしまいます

 繰り返しになりますが、売却中止になった物件を購入する方法は、中止になってすぐに行動する、つまり具体的な条件を売主様に提示する、ということです。

 不動産は個別性が強く、同じものが2つとありません。
気に入っている物件が売却中止ということも稀にあるかもしれません。
 ほしい物件が万が一、売却中止になってしまった場合は、とにかく売主様にアプローチをすること、これに尽きます。