リライト田中の活動ブログ

現存しない建物でも登記が残っていることがあるって知ってました?

2017/09/15
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今回は、建物の滅失登記について。
 建物の滅失登記とは、登記された建物を取り壊した後にその建物がなくなりましたよ、と法務局に申請し、その建物の登記をなくすことです。
 通常、建物を解体すると建物自体はなくなりますが、何もしないと建物の登記だけが残ってしまいます。
 建物の解体業者は、滅失登記に必要な取り壊し証明書と印鑑証明書はくれますが、滅失登記まではしてくれません。
 私が取引きさせていただいた高知県室戸市の土地、20年くらい前に売主様のほうで建物を解体されたのですが、滅失登記をせずに現存しない建物登記があるまま現在まできてしまいました…。
 売買に際して、このままではよくないため、土地家屋調査士の先生に依頼し、建物の滅失登記。
滅失登記 リライト
 解体した日がわからないため、「年月日不詳」となりました。
でも、無事に建物の滅失登記が完了。

 ランチは、妻と二人で横浜駅西口にある専門学校 国際フード製菓専門学校の学生さんプロデュースのケーキを食べに行きました。
国際フード製菓専門学校 ケーキ
 私は、ダブルチーズケーキ&アップルパイ!
こ、これは…本当に学生さんがつくったもの?と思うくらい美味しい!
 ダブルチーズケーキは、ふわふわでちょうどいい甘さ。
アップルパイは見た目以上にボリューミーな感じ。
 学生さん、頑張ってました。(^^)

 午後は、宅建協会で説明会に参加。
と、その前にここ最近の疲れが体に溜まっていたため、説明会前の少しの時間でボディケアマッサージ。
熟睡してしまいました…。

 2時間の宅建協会での説明会参加後に事務所に戻ると郵便が。
相続財産診断士 田中裕治
 相続財産診断士の終了証書でした。
みなさんはご存知ですか、相続財産診断士を?
 次は何を勉強しようか。

 今日は、新規に香川県と福島県2件の不動産の売却、岐阜県の分家住宅についてのご相談、横浜市戸塚区と南区の土地の買取査定をいただきました。
そして、遠方のご相談が多いため、弊社の会社がある横浜、川崎での売主様からの直接のご売却の相談が欲しい、そう思う今日この頃です。