リライト田中の活動ブログ

知っておきたい、契約内容の変更方法

2017/08/18
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、契約内容の変更方法です。
先日ご契約いただいた横浜市内の土地の案件。

 諸事情により、当初契約した内容より変更点が生じてしました。
これについては、売主様、買主様双方ともに責任がなく、どうしようもないことでした。
 ただ、それにより当初の契約条項のままでは対応ができなくなってしまったた、止むを得ず、売主様、買主様合意のもとに契約条項を変更することに。
 この契約条項の変更については、とても重要なことであり、口約束ですませるものでもありません。
 通常は、覚書といって当初の内容をこういったかたちに変更します、と言った書類を作成し、売主様、買主様ともに1通ずつ控えを保管するようにします。
  覚書の作成にあたり気をつけたいことは、変更前の内容と変更後の内容の双方を記載しておいた方がいい、ということです。
 今日は、その覚書の作成・チェックの日でした。
 
 8月もお盆が明け、残すところあと10日少し。
 気がつくと契約案件がすでに7件。
 私が言うのなんですが、ほとんどの案件が特殊案件。
 神奈川県の市街化区域の農地、貸宅地、市街化調整区域の宅地にもかかわらず建物の建築ができない土地、開発分譲地の残地、住宅地内の土地、リースバックの定期借家契約×2件、静岡県の準都市計画区域の未接道の土地…。

 残す8月もすでに予定がいっぱいです。汗