リライト田中の活動ブログ

再建築不可物件の現場調査で見るポイント

2017/07/24
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は再建築不可物件の現場調査で見るポイントについて。
再建築不可調査
 朝8時から大磯町の再建築不可の現場調査。
現場調査で見るポイントは…隣接地。

 なぜ、隣接地を見るのか?
それは、再建築不可物件の大部分は道路に接道していないため、再建築不可物件となってしまっている。
そのため、隣地の一部を借りたり、土地を交換したりして接道条件を満たせないか検証する必要があるからです。
今回の物件は、なかなか厳しい。

 しかも大磯町という地域的にも建替えができても車がはいらないと…なかなか売れない。
それが東京都や横浜市、その他の大都市の駅近物件であれば、別ですが。

 今回は、建替え自体は何とかできそうなのでまずは一安心。(^^)

 現場調査の後に大磯町役場で都市計画について調査。
続いて平塚土木事務所で建築基準法第43条の許認可について調査。
さらに寒川町役場で再建築不可の市街化区域の農地について調査。
最後に藤沢土木事務所で河川法について調査。

 川の近くの物件は、河川保全区域に指定されている場合があります。
河川法 リライト
そして、河川保全区域に指定されていると掘削や構造物、建築物の新築などの際には監督官庁の許可が必要となります。
 河川保全区域かどうかは行政の河川管理課などで調査が可能です。

 不動産の物件調査は、いろいろ調べることがありますね。(^^)