リライト田中の活動ブログ

分家住宅の売却の難しいところ

2017/04/28
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、分家住宅の売却について。
 
 新規でご依頼いただいた茨城県取手市の分家住宅。
 お客様はご所有されているその分家住宅について他社さんより
「売れない物件」と言われてしまったそうです。

 そこでインターネットで検索された際に分家住宅の売却に
ついて実績がある当社にお問い合わせをいただいたのです。

 分家住宅とは、原則として建物の建築ができないという
市街化調整区域に農家の方が特別の許可を受けて建てた戸建のことを
言います。
 この特別な許可は「人」に対する要件のため、使う「人」が
変わってしまうと許可を取り直さないとその建物を使用することが
できません。

 この分家住宅、不動産会社に勤務されている方の大部分の方が
取り扱ったことがない、というもの。
 確かにいろいろ複雑です…。

 困っているお客様を放っておくわけにもいきません。
そのため、今日は朝6時に横浜の自宅を出て、いざ、茨城県取手市に。
取手市役所 リライト横浜
 意外にも早く着きすぎてしまいました…。苦笑
そして、朝8時30分の開庁と同時に物件調査。
 みっちり調査をし、14時くらいにやっと終了。

 役所での調査の後は、現地調査。
分家住宅売却 リライト横浜
 こちらが分家住宅。
 見た目は普通の戸建なのに…、建物を使うためには
許可が必要。
 許可がないと建物を使えない。
 なお、取手市においては、この分家住宅を使うために
許可がとれるであろう要件には「この住所地の隣接地に10年以上
住んでおり、この場所で不動産を買う必要がある人」というものが
ある。
 そのあたりも含め、いつでもご契約できるレベルの調査を
したので、あとは買主様をお探しするだけ。

 悩んでいても仕方ない。
 売却に向けて一歩ずつ動くのみ。
一歩ずつ。(^^)